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執行役員に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
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2008年6月27日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、2008年6月27日開催の当社第112回定時株主総会の委任を受け、同日開催の当社取締役会において、当社執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして下記の内容の新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ 特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行を行う理由
当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有する仕組みを導入することにより、業績向上および株価上昇に対する意欲や士気を一層高めることを目的としております。
Ⅱ 新株予約権の発行要領
- 新株予約権の名称
TDK株式会社2008年株式報酬型新株予約権(対執行役員。無償発行) - 新株予約権の総数
156個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 - 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 - 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 - 新株予約権を行使することができる期間
2008年7月6日から2028年7月5日までとする。 - その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、下記(2)の場合を除き、2008年7月6日から2011年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、2011年7月6日以降行使することができる。 (2) 新株予約権者は、2011年7月5日までに、以下①② に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ① 新株予約権者が、当社の役員および使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合
当該喪失日の翌日から3年間② 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間(3) 2011年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員および使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。 (4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。 - 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 - 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 - 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。 - 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。 - 新株予約権を割り当てる日
2008年7月5日 - 新株予約権の対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の執行役員8名に156個を割り当てる。
以上
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055