企業倫理綱領(企業行動基準)
序文
「TDK企業倫理綱領」( 本綱領) は、TDKグループ各社およびそれを構成する役員、従業員が、法令はもとより社会的規範等を遵守するための具体的な行動指針を定めるものです。
本綱領は、次のとおり構成されています。
1. 本綱領本文
経営理念、経営方針をTDKグループの企業活動の中で実践していく上での指針となるものです。
2.本綱領実施細則
企業倫理綱領を実施するための手続きを定めたものです。
また、TDKグループが共通して実践すべき普遍的な事項を「企業行動憲章」として制定しています。
本綱領の制定、廃止および変更はTDK株式会社の取締役会の決議によるものとし、本綱領に違反した場合には、法令または就業規則その他内部規則に基づき処分を受ける場合があります。
さらに、本綱領を実施するために、TDKグループ各社において次の社内体制の整備を行います。
- TDK企業倫理ハンドブック(本冊子)を作成し、TDK構成員に配布して周知徹底するとともに、社内イントラネットへの掲載を通じて社内に広く公表します。
- 継続的に本綱領の遵守に関する社内研修を実施します。
- 従業員が本綱領に関して直接に相談し、助言を受けることができるよう、従業員のためのヘルプラインまたは相談窓口を設けます。
【TDKグループのコンプライアンス体制】
TDKの取締役会は、TDKグループのコンプライアンス活動を推進する者としてGCCO(グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命し、その諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置します。
【基本的な考え方】
この章ではTDKグループおよびそのメンバーとして行動する基本的な考え方について触れています。私たち一人ひとりが自分の行動を振り返り、この考え方に照らしてもう一度自分自身を見つめ直すことを提案しています。自分のことだけでなく、周りに何か問題があれば、それを取り除く勇気と行動がより良い企業風土を創ることにつながります。行動指針である「お客様視点」「挑戦」「成長」「多様性の尊重」を重視し、問題は放置せず、改善していきます。
2.1事業活動について
2.1.1 社会的に有用で安全な製品・サービスの提供と消費者・ビジネスパートナーの信頼の獲得・維持
TDKグループが提供する製品やサービスがTDKグループの企業としての存立の基盤です。この基盤をより強固なものとするため、製品開発力や製造技術力の向上に努め、新たな価値を創造していきます。また、優れた製品やサービスであるためには、それ自体が高品質でかつ安全であり、生命、身体や財産に対して害を及ぼさないことが必要不可欠となります。TDKグループは、この目的を達成するため、最大限の努力を尽くします。
新たな価値の創造による社会的課題の解決
TDK構成員は、社会的課題の解決に貢献するために、独創的な製品・サービスを生み出し、社会に提供してお役に立つことにより、社是「創造によって文化、産業に貢献する」の実践に努めます。消費者・ビジネスパートナーとの中長的な信頼関係の獲得・維持
TDK構成員一人ひとりが常に市場動向に注意し、多様化・複雑化・高度化した消費者・顧客のニーズに敏感に反応する心構えを持つことはもちろんのこと、持続可能な社会の発展などの中長期的な視点を踏まえて、社会的な有用性を判断していくことが必要です。
特に、TDKグループの製品群は用途が幅広く、TDK構成員全員で顧客ニーズ等の的確で迅速な取り込みを行うことを通じて、消費者や顧客を含むビジネスパートナーとの間に中長期的な信頼関係を構築していくことが、TDKグループの存立のために必要不可欠です。とりわけ、資源・エネルギーの有限性や気候変動問題への関心の高まりなどに鑑み、省エネルギー・省資源・生物多様性などの環境に配慮した商品・サービスの開発や提供に努めます。また、自然災害など、不測の事態に備え、事業継続計画(BCP)を策定するとともに、そうした事態が現実化した場合は、迅速な状況把握と対策を講じます。製品・サービスの品質と安全性の確保
TDK製品の欠陥による事故(利用者の生命、身体や財産への損害)を防止し、製品の安全性を確保するため、研究開発、設計、製造、販売の各段階において製品の安全性を継続的に配慮することが必要です。また、関連する法令や公的なガイドライン等が設けられている場合には、それらを遵守徹底し、品質と安全性を重視します。損害拡大の防止
TDK製品の欠陥により事故が発生した場合は、損害の拡大防止のため迅速な措置をとる必要があります。利用者へ製品情報をすみやかに伝え、必要に応じて製品の回収 等の措置をとります。損害の拡大を防止することが製品を提供した者の責任であり、この責任を全うしなければなりません。事故の再発防止
TDK製品に欠陥が生じた場合には、原因を究明し、除去しなければ同じ過ちが繰り返されます。事故の原因究明と、その記録が適切に保管され、活用されることで、同様の事故が防止されることになるので、必要な体制の整備を常に心掛ける必要があります。
2.1.2 顧客、調達先等のビジネスパートナーとの健全で良好な関係の維持に関すること
TDKグループは、国内および海外の取引を通じて、不当な利益や優遇措置の取得・維持を目的とする接待・贈答・金銭などの供与、受領を禁止します。ビジネスパートナー同士の虚礼自粛(接待・贈答、儀礼の簡素化、合理化)について、意識改革を率先して行います。法令、社会的規範から逸脱した恐喝、贈収賄、汚職、横領(着服)などの行為およびその行為によって金品や物品を得ることを一切認めません。TDK構成員は、社会から誤解や不名誉な評価を受けることがないよう、節度ある行動をとります。また、政治、行政との間でも健全かつ正常な関係を保ちます。
顧客との関係
顧客に対する接待や贈答については、適用ある法令・社会的規範を遵守し、これに反する利益の提供は行いません。また、私的・恣意的なリベートやコミッション等不正な利益供与は絶対に行いません。調達先との関係
調達先の選定にあたっては、購買取引方針を社内外に明らかにし、合理的な基準に基づいて行うことで、公正性と透明性を確保します。また、購買取引(請負、委託を 含む)においては、経済合理性のみならず、調達先における法令遵守、品質・安全性、環境保全、情報セキュリティ、公正取引・倫理、安全衛生、人権・労働などにも関心をもち、各々が社会的責任を果たしていけるよう努めていきます。調達先との取引関係上の地位を悪用しません。調達先からの接待等については、適用ある法令・社会的規範を遵守し、これに反する利益の収受はせず、かかる利益提供の申出を受けた場合には時機を失せず辞退、返却しなければなりません。公務員等との関係
国内外の公務員とは、透明度が高い関係を構築し、癒着と誤解される行為あるいは、疑義を招く行為を行いません。同様に、公務員以外の政府関係者(政府に準じる機関などに勤める個人)についても、優遇措置を目的とした、もしくはそのように見做されかねない接待、贈答、金銭などの供与を行いません。
2.1.3 公正、透明で自由な競争の維持促進に関すること
TDKグループ各社は、各国における競争法を遵守し、公正、透明、自由な競争ならびに適正な企業活動を行うことを基本方針としています。例えば、会社の社会的評価を失墜させるような行為、違法行為である企業(事業者)間で価格や生産数量(生産計画)、販売地域など協定するカルテル行為は絶対に行いません。TDK構成員は、事業活動において利益を追求するにあたっては、常に企業倫理を念頭において行い、「なにが美しいか(正しいか)」を希求します。
2.1.4 知的財産権の保護に関すること
知的財産権とは、知的活動によって生まれた創作物等に関する権利を指します。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権および著作権のほか、各社が秘密として管理しているノウハウ、技術・営業情報等の秘密情報がこれに含まれます。知的財産権は、企業社会においては、価値を生み出す源泉であり、世界的に幅広く保護されています。TDK構成員は、TDKグループの知的財産権の創造と保護に全力を尽くすとともに、他者の知的財産権を不当に侵害しないよう充分な注意を払う必要があります。
TDKグループの知的財産権の取り扱い
TDKグループは、知的財産権を確立、蓄積、活用することにより、新しい製品・サービスの開発、提供を積極的に行い、社会の発展に貢献していきます。また、知的財産権の保護が企業の競争力の源泉であることを鑑み、知的財産の法的保護が十分なされるよう取り組みます。TDKグループの秘密情報の取扱い
秘密情報が外部に漏洩されることで、TDKグループの利益や信用等が損なわれることがあります。その形態は文書に限らず、電子媒体や物品自体、その他口頭によって伝達されるものです。秘密情報の管理上大切なことは、どの情報を秘密として管理すべきかを明確にすることです。TDK構成員は、TDKグループ各社が制定・採択した秘密情報に関する社内規程に従い、TDKグループの秘密情報を取り扱わなければなりません。他者の知的財産権の取扱い
TDKグループは、他者の知的財産権を尊重します。また、他者の不正に入手された秘密情報を使用することを禁止します。
2.1.5 利益相反に関すること
TDK構成員は、私的な利害とTDKグループの利害が相反する状況または相反するおそれがある状況を避けなければなりません。現在もしくは将来の顧客、調達先、契約者、また は競業他社と接する際には、私的な利益を排除しなければなりません。各TDK構成員は、TDKグループと利益相反を生じる、または相反するおそれがある場合には、それらの状況について自己の上司または管理者に書面にて迅速かつ完全に開示しなければなりません。
2.1.6 TDKグループの事業機会の流用に関すること
TDKグループもしくはその事業、TDK構成員、顧客、または調達先等に関する秘密情報については、私的な目的のために使用してはならず、また、適用ある法令に従い管理するものとし、 通常の職務外において他者にそのような情報を漏洩してはいけません。
TDK構成員が以下の行為をすることは禁じられています。
- TDKグループの資産を使用して、またはTDKグループにおいて自己が有する連絡先、情報もしくは地位を通じて得られた機会を利用して、私的な利益を得ること。
- TDKグループにおける職務の遂行またはTDKの事業との間で利害が衝突するおそれのある雇用を受諾すること、またはそのような事業に従事すること(出資、コンサルティングまたはそれに相当する関係を含む)。
- TDKグループでの雇用または職務の遂行と関連して、他者に対して何らかのTDKグループに帰属しない利益の提供を勧誘し、要求し、受領し、または受領の合意をすること。
- 自己または家族が直接または間接に重大な経済的利害関係を有している取引において、TDKグループを代理して行動すること。
2.1.7 公平な取引に関すること
TDK構成員は、TDKグループの顧客、調達先、競業他社および従業員を、それぞれの立場および状況に応じて公平に扱わなければなりません。加えて、情報操作、隠匿、秘密情報の濫用、重要事実の虚偽表示、またはその他の不公正な取引慣行を通じて他者を利用することにより、自己の利益を図ってはいけません。
雇用される前に、TDK構成員は、TDKグループにおける自己の職務・職責の遂行をいかなる形であれ限定または禁止し得る制約(元の雇用者との間の雇用契約、競業禁止契約、勧誘禁止契約、守秘義務契約、またはそれらと同様の契約を含む)の存在を開示し、その写しを提出しなければなりません。いかなる場合も、TDK構成員は、TDKグループのために職務を遂行するにあたり、第三者(前職の雇用者を含む)の秘密情報または財産を不当に使用してはいけません。
2.1.8 TDKグループ等の資産、情報の保護および適切な使用に関すること
すべてのTDK構成員は、TDKグループの有形、無形の資産、情報ならびに、顧客、調達先等のビジネスパートナー、従業員から預かっている有形、無形の資産、情報を適正に管理、保護し、これらを使用しなければなりません。これらの窃取、不注意による毀損および浪費は、TDKグループの収益性、評判および成功に直接影響を与えます。これらの資産、情報を損傷し、紛失し、または許されない方法で使用することは、固く禁止されています。
特に、TDKグループ、顧客、調達先等のビジネスパートナー、他の上場会社の内部者等から当該会社に関する重要情報を職務上取得したTDK構成員は、その事実の公表前に当該会社の株式取引を行ってはいけません。
2.1.9 TDKブランドに関すること
TDKブランドはTDKグループにおける最も重要な経営資源のひとつであり、TDK構成員はこの価値を維持し、また、向上するよう努力します。
また、TDK構成員は、TDKコーポレートマークの持つ意味が「TDKの原点である磁性材料をはじめとする諸材料、それを基にした電子部品がさまざまな最終製品に利用される仕組みを幾何学的造形構成で表現したもので、TDKが各ポイントを接続する要(かなめ)となる役割を果たし、電子工業を通じて社会に貢献するという決意を表す」ことを認識し、自らがこの趣旨に沿った企業活動を行うよう努力します。
2.1.10 情報伝達に関すること
TDK構成員は、業務を遂行するにあたり、TDKグループにとって都合の良い情報はもちろんのこと、都合の悪い情報であっても、速やかに経営トップをはじめ、上位役職者に報告しなければなりません。
2.2 会社と従業員との関係について
2.2.1 人材育成に関すること
TDKグループは、企業の永遠の繁栄の源泉は人の育成にあると考え、企業活動において社是を実践・実現していくために次の人材を育成していきます。
- 夢を持つ豊かな創造力と建設力を発揮する人材
- 勇気を持って問題を解決するたくましい実行力を発揮する人材
- 信頼を勝ち得る誠実と奉仕の精神に徹する人材
TDKグループは、企業の持続的成長と競争力を支えるのはイノベーションであるとし、これを絶えず創出するために、自ら主体的に考え、行動する人材を育成し、もしくは採用していきます。
2.2.2 従業員の多様性・人格・個性の尊重に関すること
TDKグループは、従業員の多様性、人格、個性を尊重し、合理的で公正な人事・処遇制度や労働条件を定めます。
2.2.3 プライバシーの尊重に関すること
TDKグループは、従業員のプライバシーを尊重し、個人情報の取扱いには慎重でかつ細心の注意を払い、その適正な管理に努めます。
2.2.4 人権の尊重と差別の禁止に関すること
TDKグループは、従業員の基本的人権を尊重し、人身売買等に関与しません。また、人種、信条、性別、宗教、国籍、民族、年齢、婚姻関係、障がい、性的指向、性同一性、兵役経験、遺伝子情報、社会的身分等による雇用、処遇(報酬、研修参加、昇進等)における差別的取扱いを直接的にも間接的にも行わず、機会の均等を図ります。また、体罰、精神的・身体的な暴力、暴言、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント等の人格を無視する行為をせず、公正で明るい職場作りに努めるとともに、職場における不当な取り扱いや差別を防止するための措置を講じます。
2.2.5 労働条件に関すること
TDKグループは、最低賃金、労働時間制限、その他労働者の労働条件に関する各国・各地域の法令を遵守するほか、人権に関する国際的規範を尊重します。また、いかなる形であれ、基本的人権を侵害する児童労働や従業員の意に反した強制労働、拘束労働、非自主的な囚人労働、年季契約労働、奴隷労働等を行わせません。また、労働条件に関して経営層と従業員間にて自由にコミュニケーションをとることが、職場や補償問題を解決するうえで効果的であることを理解し、各国の法律に従って従業員が自由に結社することや労働組合に加入すること、抗議行動、労働評議会などに加わる等の権利を尊重します。従業員は報復・脅迫・嫌がらせの恐れを感じることなく、労働条件に関し、自由に経営層とコミュニケーションをとることができるような環境作りをします。
2.2.6 安全で健康的かつ快適な職場環境の確保に関すること
TDKグループは、事業活動に関するあらゆるプロセスにおいて安全で健康的かつ快適な環境の確保を最優先します。
労働災害の撲滅
安全と健康は事業活動を行う上で必要不可欠な要素であり、安全で健康的な職場環境の確保は、大きな課題です。労働災害の撲滅には、関係法令はもとより、TDKグ ループ各社において制定・採択された職場における安全衛生管理に関する社内規程および規則を遵守することが大前提となります。また、日々の業務遂行や緊急災害に備え、危険を未然に察知、排除する教育・訓練を定期的に行い、労働災害の芽を摘み、徹底的に危険を排除する行動を組織的に展開することが必要です。環境保全
環境関連法令の遵守は、企業の重大な責務です。TDKグループ各社が事業を行う地域の環境が適切に保全されるように、TDKグループ各社において制定・採択された環境保全に関する社内規程を業務遂行に活かします。企業の存続と発展を阻害するような重大な事件、事故および災害等の発生予防と事後における損害の軽減、拡大防止についての基本的対応を、TDKグループ各社が制定・採択した危機管理に関する社内規程またはマニュアルにより、TDK構成員一人ひとりが今一度認識し、業務遂行に役立てていく必要があります。
2.3 会社と社会との関係について
2.3.1 コンプライアンスに関すること
TDKグループは、法令、社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行います。TDK構成員は、企業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法令の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した企業活動を行います。また、TDK構成員は、TDKグループの経営理念や行動規範がグローバルなオペレーションに確実に反映されるように努めます。TDKグループは、経営戦略や日常の業務が経営理念、行動規範および国際規範に適合しているかどうかを適宜チェックするとともに、これらに反する行為や反するおそれのある行為を認識した場合には適切な改善措置を講じます。
2.3.2 社会とのコミュニケーションと情報開示に関すること
TDKグループは、株主・投資家等のステークホルダーに対して、適時、適切な情報開示を行うことで、経営の公正と透明性を維持します。また、TDKグループは、顧客、調達先、従業員、株主・投資家、地域社会等のステークホルダーはもとより、広く社会とのコミュニケーションを積極的に行い、これらの持つ期待やニーズ、さらには企業とは異なる価値観、意見にも耳を傾け、適宜、企業活動に反映させます。
2.3.3 地球環境の保全に関すること
TDKグループは、企業活動を通じて地球環境をより良い状態に保全することが自らの責務であるとの認識に立ち、持続可能な社会実現のための取組みが重要な経営課題の一つであると位置付けています。従って、環境関連法令を遵守するのはもちろんのこと、企業活動や提供する製品・サービスが地球全体の環境にできる限り負荷を与えないよう最大限の努力をします。また、 TDKグループは、地球の環境保全に有用な技術開発と製品開発等に努め、地球規模の低炭素社会の構築、循環型社会の形成、生物多様性の保全といった社会的課題の解決に積極的に貢献していきます。
2.3.4 社会貢献に関すること
TDKグループは、地域社会、行政、業界、国際機関等のステークホルダーや潜在的パートナーとの連携と協調を図り、良好な関係を維持します。また、経営理念等を踏まえ つつ、優先的に取り組む社会的課題領域を特定し、スポーツ、文化、芸術活動やボランティア活動などの社会貢献活動を通じて「良き企業市民」たることを目指していきます。
2.3.5 マネーロンダリングに関すること
詐欺、脱税、粉飾決算、裏金などによって得られた報酬、出所を明かさない収入いわゆる資金洗浄(マネーロンダリング)を一切認めません。また、金融機関で架空口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、不明瞭な会社債権や株式購入、不明瞭な大口献金・大口寄附を一切行いません。
2.3.6 輸出入業務に関すること
輸出入業務に携わるTDK構成員は、TDKグループにおいて制定された貿易管理に関する内規、マニュアルを十分に理解し、かつそれに従い行動し、適用ある法令の違反がないように業務を進めることが必要です。
2.4 附則 役員、財務・経理部門管理職行動基準
TDKグループの取締役および執行役員、ならびに財務・経理業務に携わる管理職(以下「上級管理者」と総称する)は、その責務の重要性に鑑み、TDK構成員に対して適用される本綱領の他の規程に加え、以下の事項を遵守する義務を負います。
- 上級管理者は、誠実かつ正直に行動し、利益相反行為またはそのおそれのある行為は、職務上、職務外の区別なく避けなければなりません。
- 上級管理者は、常に、正確、完全かつ客観的な関連情報を、時機をとらえて分かりやすく関係者に報告しなければなりません。
- 上級管理者は、法令ならびに私的、公的機関の制定する諸規則を遵守しなければなりません。
- 上級管理者は、重大な事実を歪曲することなく、また、自らの誠実な判断を偽ることなく、善良な管理者に必要とされる注意義務をもって、自らの能力、責任を自覚し、誠実に行動しなければなりません。
- 上級管理者は、業務上知り得た情報については、開示を許可された場合または法的な開示義務を負った場合を除き、その秘密保持義務を遵守しなければなりません。業務上知り得た秘密情報は私的な目的のために使用してはなりません。
- 上級管理者は、業務上要求される技能の維持向上に努め、知り得た重要かつ必要な情報を関係者と共有しなければなりません。
- 上級管理者は、積極的に企業倫理の重要性を説き、かつかかる企業倫理の重要性を自覚して行動しなければなりません。
- 上級管理者は、管理を委任されたすべての資産および経営資源について、与えられた権限に従い、責任をもって活用、保全をしなければなりません。
- 上級管理者は、本綱領の違反が現実に発生し、または発生が疑われる場合には、直ちに倫理部会、倫理協議会またはヘルプラインに報告しなければなりません。
- 上級管理者は、本綱領の遵守について責任を負います。上級管理者が本綱領を遵守しない場合には、懲戒処分の対象となり得ます。本綱領の違反は法律違反を構成する場合があり、結果として当該上級管理者ばかりでなく会社に対しても民事、行政または刑事上の責任が生じる可能性があります。
2.5 実施細則
2.5.1 目的
本細則は、TDK企業倫理綱領を常に実効あるものとして維持することを目的とし、企業行動憲章、企業倫理規範および企業行動基準を具体的に実施するための規則を定めます。
2.5.2 TDK企業倫理綱領実施概念と機能
TDK企業倫理綱領を実施、運用するため、「倫理部会」および「ヘルプライン」の2機能を設置します。これらは独立してそれぞれの役割を果たし、TDKグループ内外に求められる客観性、公平性を保つものとします。これらの機能は協力して、それぞれが必要とする情報を迅速に交換し、すみやかにTDK企業倫理綱領に関する問題を解決するものとします。
2.5.3 倫理部会
組織
部会長
倫理部会はコンプライアンス委員会の内部組織とし、GCCOが部会長を指名します。部会員
部会員は別に定めるものとします。支部の設置と支部長の任命
部会長は、国内外に必要に応じて支部を設置し、支部長を選任します。支部内の倫理協議会設置
支部長は支部内に倫理協議会を設置し、相談窓口を設け、支部内の企業倫理問題に対応します。事務局
倫理部会は事務局を設け、支部および倫理協議会との円滑な連携を図ります。
職務権限と責任
教育と啓発
倫理部会および倫理協議会はTDK構成員に対するTDK企業倫理綱領の教育、啓発、浸透に努めます。問題解決
倫理部会および倫理協議会はTDK企業倫理綱領に関連する問題を解決することを使命とします。問題の内容により倫理部会または倫理協議会が、あるいは両者協働してその解決にあたるものとします。調査
倫理部会および倫理協議会は、TDK企業倫理綱領に関連する問題を解決するために、自ら必要な調査を行うか、または関係部門に必要な調査を依頼することができます。守秘義務と相談者の保護
倫理部会および倫理協議会は、TDK企業倫理綱領の実施、運営により知り得た情報に関し守秘義務を負います。倫理部会および倫理協議会は、相談者が、相談等により不当な扱いを受けることおよび不利益を被ることが一切ないよう、相談者を保護しなければなりません。是正措置の提言
倫理部会および倫理協議会は、TDK構成員による法令、TDK企業倫理綱領、定款、またはその他の社内規程の重大な違反が判明した場合、その対応策を協議し、適切な措置を講ずることをTDKグループの関連部門に提言しなければなりません。是正措置の報告
部会長は倫理部会の決定に基づき、または支部長は倫理協議会の決定に基づき、当該部門の長に対し、是正措置をとるよう指示することができます。部会長または支部長は、特に重要と思われる事項については関連するTDKグループ会社の取締役会に報告しなければなりません。また、部会長または支部長は、当該部門の長に対して、是正措置の結果を報告するよう指示することができます。検討事項
倫理部会は適宜TDK企業倫理綱領の内容および運用状況につき検討します。倫理部会は会議で決定した事項をすみやかに支部長に通達します。会議の召集
倫理部会および倫理協議会は、各四半期に一度以上会議を開催します。
2.5.4 ヘルプライン

TDKグループの従業員が企業倫理に関する問題について意見、提案や相談を行えるように、各倫理協議会には相談窓口、また、地区単位で社内ヘルプラインを設けています。さらに、カルテル、贈収賄、経営者不正等の重大なコンプライアンス問題を迅速に解決するため、法律事務所などの第三者を通じて倫理部会に直接通報できる社外ヘルプラインをアジア、米州、欧州のそれぞれの地区に設置しています。従業員は所属する倫理協議会の相談窓口、地区の社内ヘルプライン、あるいは社外ヘルプラインに相談することが可能です。
企業倫理綱領に書かれていることに関連する問題がありましたら、相談してください。
守秘義務と相談者の保護
相談窓口およびヘルプラインの担当者は相談者に対する秘密保持義務を負っています。また、倫理部会および倫理協議会関係者は、相談者の意思を尊重して行動しなければなりません。相談者の意思に反して、相談者が不利益を被ることがないように配慮されています。違反行為に対する措置
企業倫理綱領に反する行為があった場合、当事者は就業規則その他内部規則に従った処分の対象になることがあります。自らの行動を振り返り、企業倫理綱領に違反していると思われることがあれば、自分から進んで相談してください。自分のことについて進んで連絡をした人は処分についてもその背景、状況等を充分考慮した上で、情状を斟酌することになっています。健全な企業活動を実践することは私たち一人ひとりにかかっています。自分の周りに問題があることが分かったら、それを放置しないという姿勢が大切です。企業倫理綱領の目的を理解して、積極的な改善に向けて勇気ある行動をとりましょう。
2.5.4.1 職務権限と責任
相談等の受付
ヘルプラインは、TDK構成員より、TDK企業倫理綱領に関連して苦情、内部通報、情報、課題、意見、質問、要望、相談等を受けます。ヘルプラインは、それらが匿名でなされたとしても受け付けなければならず、また、匿名でないものと不当に区別して取り扱ってはなりません。調査
ヘルプラインはTDK構成員より受けた苦情、内部通報、情報、課題、意見、質問、要望、相談等を匿名によるものか否かに関係なく検討し、最適な問題解決方法を特定するために、その内容に応じて、自ら必要な調査を行うこと、または倫理部会または関連する倫理協議会に必要な調査、問題解決、または苦情や内部通報の取扱いを依頼することができます。ヘルプラインが調査を行ったときは、その結果を速やかに倫理部会または関連する倫理協議会に報告します。守秘義務と相談者保護の優先
ヘルプラインはTDK企業倫理綱領の実施、運営により知り得た情報に関し守秘義務を負います。ヘルプラインは、相談者が不利益を被らぬことに最大限の注意を払い、問題解決のために相談内容を第三者に開示する必要があると判断するときは、相談者の意思を尊重して行動しなければなりません。ヘルプラインによる回答
ヘルプラインは苦情、内部通報、情報、課題、意見、質問、要望、相談等を寄せたTDK構成員に対して、必要に応じ、倫理部会、倫理協議会、または関係部門等により実施された調査の結果と是正措置等について回答します。記録の保存
へルプラインは、すべての苦情、内部通報、情報、課題、意見、質問、要望、相談の記録を、それらが匿名で提出されたか否かを問わず、作成後3年間保管しなければなりません。
2.5.5 TDK企業倫理綱領教育
TDK企業倫理綱領をTDK構成員に浸透させるため、倫理部会、TDKの人財本部およびTDKグループ各社の関連部門は、教育プログラムを作成し、継続的に教育を行います。
2.5.6 イントラネットへの掲載
TDK企業倫理綱領は社内イントラネットに掲載し、TDK構成員はいつでも閲覧できるようにします。
2.5.7 コンプライアンス委員会への報告
倫理部会は、TDK企業倫理綱領の実施、運用状況に関し、毎四半期にコンプライアンス委員会に報告します。
報告を受け、コンプライアンス委員会の委員長は、TDK企業倫理綱領の実施、運用状況に関し、毎四半期にTDKの取締役会に報告します。
2.5.8 是正と予防措置
TDKグループの関連組織内において、法令に違反する事実、TDK企業倫理綱領から逸脱しているもしくはそのおそれのある事実、または社内諸規程・マニュアル等に反した運用が行われている事実などが明らかになった場合、当該組織の責任者は、当該事態に至った背景を調査し、再発防止のためマネジメント・システムそのものの改善を含めた措置を講じなければなりません。
2.5.9 違法または倫理に反する行為の報告
TDK構成員は、TDKグループまたはTDK構成員が何らかの犯罪行為に関与していることを知り、またはその疑いを持った場合には、自己の上司、管理者またはヘルプライン(相談窓口)に報告し、対処しなければなりません。TDK構成員が、その雇用期間中に、会計や監査に関する問題のある事項を含む、何らかの疑わしい行動や行為に気づいたときには、かかる疑わしい行動や行為を自己の上司、管理者またはヘルプラインに報告しなければなりません。
故意に虚偽の報告をしたのでない限り、疑わしいまたは明らかな犯罪行為を報告したTDK構成員が、そのことによって懲罰の対象となることはありません。本綱領やその背
後にある会社の方針の違反または違反のおそれを誠実に報告したTDK構成員は、報復的な行動から保護されます。
TDK構成員は、法律違反であると合理的に信じる事柄に関し、行政もしくは司法機関、立法機関のメンバー、または当該TDK構成員の管理者による調査等の手続に対して適法に情報を提供し、またはその他の方法で支援しもしくは参加したことの故をもって、解雇、降格、停職、嫌がらせ、また
は差別をされてはなりません。すべての報告は、秘密として取り扱われなければなりません。
2.5.10 TDK企業倫理綱領違反者に対する処置
2.5.10.1 違反者に対する処置
TDK企業倫理綱領違反行為は、適用される就業規則(または労働協約・雇用契約等)に基づき、処分の対象となることがあります。
2.5.10.2 自己申告者に対する処置
TDK企業倫理綱領違反行為に関し、自らその行為を申告した者については、その背景・状況等を充分考慮した上で、前項の処分につき斟酌を加えるものとします。
2.5.11 TDK企業倫理綱領の改廃
2.5.11.1 改廃手順
TDK企業倫理綱領の改廃は倫理部会にて協議、提案し、TDK取締役会において決定します。
2.5.11.2 改廃履歴
- 制定:
- 2002年4月23日
- 改訂:
- 2002年9月26日 細則決定追加
- 改訂:
- 2003年7月1日
役員、財務・経理部門管理職行動基準追加 - 改訂:
- 2004年6月29日 新条項追加等
- 改訂:
- 2005年5月25日
労働条件追加および倫理委員会名称変更 - 改訂:
- 2011年10月1日 全面的改訂
- 改訂:
- 2015年4月1日 ヘルプライン内容追加
- 改訂:
- 2016年8月1日 ヘルプライン内容改訂
- 改訂:
- 2018年11月28日 企業倫理・CSR委員会名称変更
- 改訂:
- 2022年4月1日 コンプライアンス委員会設立に関する変更