株式手続きのご案内
1. 配当金のお受取り方法
配当金をお受取りになるには、次の4つの方法があります。
迅速かつ安全・確実に配当金をお受取りいただくためにも、振込による配当金のお受取りをお勧めいたします!
(複数の銘柄をお持ちの場合)
-
「お振込み」の場合
- 保有する全銘柄の配当金を、証券口座に入金の方法で、お受取りいただく方法
- 保有する全銘柄の配当金を、一括して銀行口座への振込により、お受取りいただく方法
- 個別銘柄毎の配当金を、個別指定の預金口座への振込により、お受取りいただく方法
-
ゆうちょ銀行等の窓口の場合
- 個別銘柄毎の配当金を「配当金領収証」をゆうちょ銀行等へ持参し、お受取りいただく方法 「配当金領収書」の見本(665KB)
※お手続きの変更はお取引のある各証券会社へお問合せください。
2. 確定申告
税務署への確定申告の際には「配当金計算書」をご参照ください。
「配当金領収書」の見本(665KB)※但し、「証券口座にご入金」の方法でお受取りの株主様は、お取引のある証券会社等にお問合せください。
3. 未払配当金
まだ受取られていない過去の配当金がありましたら、お問合せください。
4. 単元未満株式の買取・買増
当社株式の証券市場での取引は100株単位となっており、単元未満株式(1〜99株)は市場で売買することはできません。
当社には、単元未満株式に関する次のような制度があります。
-
単元未満株式の買取請求制度
単元未満株式の買取請求制度とは、例えば、150株をご所有の株主様の場合には、ご所有株式のうち、単元未満株式である50株の買取を当社に対してご請求できる制度です。
-
単元未満株式の買増請求制度
単元未満株式の買増請求制度とは、例えば、80株をご所有の株主様が、ご所有株式数を単元株式(100株)にまとめることを希望される場合に、当社に対し20株の買増をご請求できる制度です。
- ※ 上記の買取請求および買増請求に係る当社に対する手数料については、2012年4月1日から無料とさせていただきます。(但し、特別口座の株主様を除き、証券会社等に対する手数料が別途必要となる場合があります。)
- ※ 上記の制度についてはお取引のある各証券会社へお問合せください。
5. 特別口座
特別口座とは、2008年12月末までにほふり(証券保管振替機構)に株券をお預けにならなかった株主様の株式を、当社がお預かりし一旦管理させていただいている口座のことです。
特別口座のままでは証券市場でご自身の株式の売却は出来ません!
この場合、まずは証券会社等にご本人様名義で一般口座を開設し、株式を振替えれば売買可能となります。
また、単元未満株式をお持ちの場合は、次の制度を利用する方法もあります。
- 「単元未満株式の買取請求」により、単元未満株式をすべて売却
- 「単元未満株式の買増請求」により、単元未満株式を単元(100株単位)に集約し、一般口座へ振替
※上記の買取請求および買増請求に係る当社に対する手数料については、2012年4月1日から無料とさせていただきます。
6. 各種お手続き
住所変更等、株式に関するお問合せは、以下までお願いいたします。
- 一般口座の株主様
お取引のある証券会社等 -
特別口座をご利用の株主様および確定申告、未払配当金に関するお問合せ
株主名簿管理人
および口座管理機関東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社郵便物送付先および電話照会先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店