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株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行
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2008年5月28日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、2008年5月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の執行役員に対する、株式報酬型ストックオプションの実施を目的として、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権の発行を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2008年6月27日開催予定の当社第112回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

 

1. 株主以外の者に特に有利な条件により新株予約権を発行する理由

当社執行役員に対し、当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、その株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みを導入することにより、業績向上および株価上昇に対する意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社執行役員に対し、以下2. に記載の要領に基づき、株式1株当たりの行使に際しての払込金額を1円とする株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する。

2. 新株予約権の発行の要領
(1) 新株予約権の数の上限
下記(3)に定める内容の新株予約権156個を上限とする。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式15,600株を上限とし、下記(3)1. により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
(2) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないこととする。
(3) 新株予約権の内容
1. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、株主総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3. 新株予約権を行使することができる期間
2008年7月6日から2028年7月5日までとする。
4. その他の新株予約権の行使の条件
(イ) 新株予約権者は、下記(ロ)の場合を除き、2008年7月6日から2011年7月5日までの期間は新株予約権を行使できないものとし、2011年7月6日以降行使することができる。
(ロ) 新株予約権者は、2011年7月5日までに、以下(ⅰ)(ⅱ)に定める事由が生じた場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(i) 新株予約権者が、当社の役員および使用人(常勤顧問・常勤嘱託を含み、非常勤顧問・非常勤嘱託を除く。以下、同じ。)のいずれの地位をも喪失した場合。
     当該喪失日の翌日から3年間
(ii) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合。
     当該承認日の翌日から15日間
(ハ) 2011年7月6日以降、新株予約権者が当社の役員および使用人のいずれの地位をも喪失した場合、新株予約権の行使可能期間を超えない範囲で、当該喪失日の翌日から3年間に限り新株予約権を行使することができる。
(ニ) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(イ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ロ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
7. 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めないものとする。
(4) 募集事項の決定の委任等
上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項および細目事項については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定めるものとする。
 

以上

本件に関するお問い合わせ

広報部 Tel. (03) 6778-1055