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定款の一部変更に関するお知らせ
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2009年5月27日
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、当社の取締役会におきまして、平成21年6月26日開催予定の第113回定時株主総会に下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
- 変更の理由
(1) 株券電子化に伴う変更
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券の電子化」をいいます。)から、これらに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものであります。
(現行定款第7条、第9条、第10条及び第12条並びに変更案附則第1条及び第2条)(2) 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の規定の新設
社外取締役及び社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、またその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社に対する賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を、変更案第30条(社外取締役との責任限定契約)及び変更案第40条(社外監査役との責任限定契約)に新設するものであります。
なお、変更案第30条の規定の新設につきましては、あらかじめ各監査役の同意を得ております。(3) その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。 - 変更の内容
現行定款 変更案 (株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。(削除) 第8条(条文省略) 第7条(現行どおり) (単元株式数および単元未満株券の不発行)
第9条
1. 当会社の単元株式数は、100株とする。
2. 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。(単元株式数)
第8条
当会社の単元株式数は、100株とする。
(削除)(単元未満株式についての権利)
第10条
当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) (条文省略)
(2) (条文省略)
(3) (条文省略)
(4) (条文省略)(単元未満株式についての権利)
第9条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) (現行どおり)
(2) (現行どおり)
(3) (現行どおり)
(4) (現行どおり)第11条(条文省略) 第10条(現行どおり) (株主名簿管理人)
第12条
1. (条文省略)
2. (条文省略)
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。(株主名簿管理人)
第11条
1. (現行どおり)
2. (現行どおり)
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。第13条〜第30条(条文省略) 第12条〜第29条(現行どおり) (新設) (社外取締役との責任限定契約)
第30条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項に定める金額以上で当該契約にもって定める限度額とする。(新設) (社外監査役との責任限定契約)
第40条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項に定める金額以上で当該契約にもって定める限度額とする。第40条〜第45条(条文省略) 第41条〜第46条(現行どおり) (新設) 附則
第1条
当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
第2条
前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削除する。
以上
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055