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定款の一部変更に関するお知らせ
2022年3月22日
TDK株式会社(社長:石黒 成直、以下「当社」)は、2022年3月22日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第126回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
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1.変更の理由
(1)事業目的の記載の変更
当社の事業目的の記載を整理するとともに、今後の事業展開に対応することができるよう、現行定款第2条を変更するものです。(2)株主総会の招集地に関する定めの削除
株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を定める現行定款第14条第2項を削除するものです。(3)株主総会資料の電子提供制度施行に伴う変更
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。 ② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものです。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 -
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。(下線は変更箇所を示します。)現行定款 変更案 (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(1)電気機械器具の製造、販売 (1)電子部品・デバイス・電子回路の製造および販売ならびに輸出入 (2)フェライト、マグネット等の磁性材料の製造、販売 (2)電気機械器具、生産用機械器具および医療用機械器具・医療用品等の業務用機械器具の製造および販売ならびに輸出入 (3)電子部品自動挿入機、電子部品自動装着機、電子計測装置等の電子機械器具およびそれらの部分品の製造、販売 (3)前各号の応用製品の製造および販売ならびに輸出入 (4)磁気テープ、フロッピーディスク、光ディスク等の記録媒体およびその書込み・読み取り装置の製造、販売 <削除> (5)誘電体セラミックス、圧電体セラミックス、半導体セラミックス、絶縁体セラミックス等のセラミックス材料の製造、販売 <削除> (6)コイル、トランス等の回路部品の製造、販売 <削除> (7)半導体の製造、販売 <削除> (8)安定化電源(電流、電圧を安定化させるためのユニット)の製造、販売 <削除> (9)医療用機械器具、医療用具およびそれらの部分品の製造、販売 <削除> (10)単結晶材料およびこれを応用した各種製品の製造、販売 <削除> (11)貴金属、宝石、人工宝石およびこれを応用または利用した各種製品の製造、販売 <削除> (12)建築物、構造物の外壁材料の製造、販売 <削除> (13)建築工事の設計、請負 (4)建築工事、床・内装工事および電気工事の設計および請負 (14)ソフトウェアの開発、製作、販売および使用許諾 <削除> (15)前各号の応用製品、機器、装置の製造、販売および請負 (5) 前各号の製品または工事の原材料の製造および販売ならびに輸出入 (16)前各号に附帯または関連する一切の事業 (6)前各号に附帯または関連する一切の事業 (招集)
第14条 1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。2.株主総会の招集地は、本店の所在地もしくはその隣接地または千葉県市川市とする。 <削除> (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。<削除> <新設> (電子提供措置等)
第16条 1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。<新設> (附則)
1.定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 -
3.日程(予定)
(1)定款変更のための株主総会開催日 2022年6月24日 (2)定款変更の効力発生日 ①事業目的の記載の変更および株主総会の招集地に関する定めの削除 2022年6月24日 ②株主総会資料の電子提供制度施行に伴う変更 2022年9月1日
以 上
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